IVS 2026における ハラスメント相談窓口ガイドライン
はじめに
このガイドラインでは、IVS 2026 (本イベント)においてハラスメントの相談があった場合にどのように対応するのかを説明します。相談されたハラスメント行為がどのように取り扱われるかを明確にすることで、参加者が安心して行動ができる環境を提供できると考えています。本ガイドラインは、本年度に限り適用されるものとします。
1-1. 適用範囲
不適切な行為を防ぎ、是正することは、本イベントに携わる全員の責任だと考えています。そのため、このガイドラインは、IVS 2026 のスタッフ、サイドイベントの運営者、参加者、登壇者、出展者、スポンサー、パートナー団体を含むすべてのイベント参加者が対象です。本イベントが開催するプログラムだけではなく、アフターパーティーやサイドイベントでもこのガイドラインは適用されます。また、本イベントが今後企画・実施するすべてのプロジェクトや活動にも継続的に適用されるものとします。
ハラスメント対応の体制について
被害を広げないよう心がけることも大切ですが、実際に声をあげられる仕組みも同時に必要だと考えております。そこで今回は、相談しやすく、安心して頼れる体制として、以下のような仕組みを設けています。
2-1. ハラスメント対策室
ハラスメント対策室とは
本イベントにおいて発生したハラスメント行為に対して、防止から対応までを行なう組織であり、主にハラスメント相談窓口の運営を担っています。
本イベントで発生したハラスメントのケースは、ハラスメント対策室内で一次相談窓口、二次相談窓口、ハラスメント検討委員会へとエスカレーションされます。
ハラスメント対策室のメンバーについて
2026 年 6 月 27 日〜同年 8 月 31 日までのハラスメント対策室のメンバーは、IVS KYOTO 実行委員会 ハラスメント対策室、および協力団体である株式会社 SISTERS、専任の臨床心理士および弁護士の計 N 名によって構成されています。それぞれの役割は以下の通りです。
ハラスメント対策室の組織構成
一次相談窓口
|ハラスメント相談LINE
・株式会社SISTERS
ハラスメント相談LINEから届く相談内容の確認と、相談者とのコミュニケーションを行います。|ハラスメント対応スタッフ
・IVS KYOTO実行委員会 ハラスメント対策本部
イベント開催期間の対象エリアにてハラスメントが発生し、駆けつけ対応の要請が発生した場合に対応します。二次相談窓口
臨床心理士:合同会社プシケメンタルスクール代表 松尾華香
臨床心理士による面談を通じて、相談者の心理的なケアと、継続的支援や法的対応の要否等を判断します。ハラスメント検討委員会
・IVS KYOTO実行委員会 ハラスメント対策本部
・株式会社SISTERS
・創・佐藤法律事務所IVS KYOTO実行委員会 ハラスメント対策室について
■IVS KYOTO 実行委員会(株式会社Headline Japan、京都府、京都市で構成)は、イベント期間中のハラスメント防止および発生時の対応を担う 「ハラスメント対策室」 を設置しています。対策室の運営は主に 株式会社 Headline Japan が行い、相談対応や被害者サポートは、女性スタッフ(または相談者が希望する性別のスタッフ)が担当します。
※対策室メンバーの詳細を確認されたい場合は、遠慮なく ハラスメント相談 LINE までご連絡ください。スタッフが個別にご案内いたします。
株式会社SISTERSについて
株式会社SISTERSは、民間企業におけるハラスメントや若い世代に置かれた性暴力の問題を中心に取り組んでいる法人です。本イベントの運営会社である株式会社Headline Japanから、ハラスメント相談窓口及びハラスメント対策検討室を設置・運営の支援を目的に受託を受け、秘密保持契約を結んでいます。
2-2. ハラスメント相談LINEについて
本イベントでは、ハラスメントの未然防止と迅速な対応のため、ハラスメント対策室による相談窓口を設けています。窓口はハラスメント対策室が運営するハラスメント相談LINEを登録の上、LINE上で案内されるフォームによる相談受付を基本とします。
ハラスメント相談の受付可能期間について
ハラスメントは受けた直後には認識できず、後から気がつく場合もあります。当カンファレンス終了後に気がついた場合でも、2026年8月31日までは、相談をハラスメント相談LINEから受け付けています。
ハラスメント相談LINEの対応時間について
ハラスメント相談員が内容を確認し、必要に応じてご連絡を行う時間は、開催期間や対応時間により異なります。
対応時間について
日程
時間
返信までの時間
イベント開催期間
(7月1日から7月3日)対応時間内 (10:00-19:00)
対応時間外
2時間以内
12時間以内
イベント開催期間外
(6月27日から6月30日、7月4日から8月31日)5営業日以内
ハラスメント相談の対象者について
ハラスメントを受けた本人、またはそれを目撃・認知した第三者です。なお、参加者・スタッフなど立場は問いません。
ただし、 以下のようなケースについては、相談フォームからの報告は受け付けますが、イベント運営体制のもとでの対応が難しいため、原則として記録としての受理のみとし、具体的な介入の対象外となりますのでご了承ください。
本イベント、または本イベント外で出会った相手との間で、対象範囲外であるイベント開催後に発生したトラブルについての相談
本イベントとは無関係に過去に発生したハラスメント事案
サイドイベントについて
イベント開催期間における対応エリアは、IVS KYOTO実行委員会が管轄するメインエリア(IVS 京都市勧業館みやこめっせ・ロームシアター京都、IVS CORE ホテルオークラ京都)のみとなっております。サイドイベントで発生したハラスメントは、駆けつけ支援や、ハラスメント検討委員による対応は難しいことをご了承ください。内容に応じてサイドイベントの責任者・関係者に共有する場合もありますが、原則として記録としての受理のみとします。
守秘義務について
相談内容については、ハラスメント対策室のメンバーのみに共有されます。
ハラスメント対策室以外のIVS KYOTO 実行委員会や関係者へ情報を共有する場合は、必ず相談者の明示的同意を得たうえで、目的達成に必要最小限の範囲に限ります。
ただし ①法令・公的機関の要請 ②相談者または周囲の生命・身体を守るための緊急連絡に該当する場合は、この限りではありません
相談記録は 原則5年間保管後、氏名や連絡先を削除するなど匿名化して適切に破棄します。
本イベントの運営改善を目的として、個人が特定できない統計データ(件数・分類・傾向のみ)をIVS KYOTO実行委員会で共有・利用することがあります。
スタートアップにおけるハラスメント被害の予防を目的として、個人が特定されないよう十分に配慮した(匿名化した)情報は、同意があるものに限り、たまむすびプロジェクトの活動の一環で学術的行為に使用する場合があります。
匿名化に努めても、役職や状況の詳細によっては 他の情報と照合して相談者が推測される可能性があります。その場合でも本ポリシーに基づき厳重に管理し、第三者への再提供は行いません。
相談者は相談内容や個人情報について訂正や削除 を請求できます。(連絡先:ivs-office@infinityventures.com)
匿名での相談について
相談は匿名でのご相談や、一部無記名も可能です。ただし匿名での相談や、相談者との継続的なやり取りや詳細の確認が困難である場合は、相談フォームに記載された内容のみを元に、ハラスメント検討委員会へ相談内容がエスカレーションされ、類似の事例の発生予防のための対応を検討します。
記名があり相談者と連絡が取れる場合や、記名はない匿名の相談だが、被害状況を正確に把握可能な場合は、一次相談窓口に接続します。
相談を受付後からの流れ
3-1. 相談の受付
相談は、LINEチャットに登録後に案内される問い合わせフォームの記入を通じて受け付けます。
緊急性について
問い合わせフォームの記入前に、緊急性の確認を行います。暴力・脅迫・緊急の救助が必要な場合や、身の危険を感じる、自傷・他害の恐れがある場合は、警察または性犯罪・性暴力被害等 ワンストップ支援センター(#8891)である、公的機関への通報や周囲の方への援助の要請を検討してください。
受理のみと判断した事案や、ハラスメント相談とは無関係なメッセージに関してはお返事をしない場合がありますのでご了承ください。
3-2. 一次相談窓口
一次相談窓口は、相談受付後の初期対応と状況把握、緊急度に基づく初動措置の判断のため、以下の役割を担っています。必要に応じてハラスメント相談員によるヒアリングを実施します。
問い合わせフォームによる相談受付
現場の対応スタッフとの連携
相談内容の初期ヒアリングと必要な支援の検討
二次相談窓口またはハラスメント対策室への接続
一次相談窓口は、株式会社SISTERSの相談員が対応します。
開催期間中について
開催期間中では最初に「駆けつけ対応」が必要かどうかを判断します。
駆けつけ支援の対応エリアはIVS KYOTO実行委員会がおこなうメインイベントのみです。
駆けつけが必要な場合
以下のような場合は駆けつけ対応が必要と判断します
ハラスメントを行ったといわれた人がハラスメントを受けた人やその他の第三者と口論等のトラブルになっている場合
ハラスメントを受けた人がパニック等で動けない場合
相談者の安全や心理的安定を最優先に、加害者とされる人物と物理的に距離を取る対応を行います。
対応スタッフが、被害者・加害者・目撃者をそれぞれを別の場所に案内し、落ち着いて話ができる環境を確保します。その後、必要に応じて他の関係者に対して専門家によるヒアリングの場をセッティングします。
3-3. 二次相談窓口
二次相談窓口では、臨床心理士による面談を通じて、相談者の心理的なケアと、継続的支援や法的対応の要否を判断するために下記を行います。
臨床心理士との面談による詳細なヒアリング対応とメンタルケア
必要に応じた弁護士等の専門家紹介
ハラスメント検討委員会との連携判断
二次相談窓口は下記の対象者の場合に行います。
相談者から臨床心理士との面談の希望があった場合
ハラスメント対策室にて、専門的支援の必要があると判断し相談者に提案をした場合
下記の状況の方には、臨床心理士による面談は実施できないためご了承ください。
通院中で医師の許可を得ていない方、継続したカウンセリングを現在受けている方
未成年者で保護者の同意を得ていない場合や、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、補佐人または補助人の同意等を得ていない場合
送付する予約フォームより、面談日程を確定させ、Zoomにて1時間以内の相談を行います。
二次相談窓口の利用次の注意点
相談行為は、医療行為(診断書発行・診療行為その他医師法に基づく行為)を含まず、必要と判断される場合には適切な医療機関を案内するにとどまります。
相談中に、既往の疾患や障害に関する症状が悪化する可能性がある場合など、相談を行うことが適切ではない、もしくは十分に行えないと相談を担当する臨床心理士が判断した場合、相談対応を中止することがあります。
面談後の報告について
今後のハラスメント被害の予防に生かすため、相談の内容は、個人が特定されない形で、相談者の同意を得て報告されます。
相談の内容は、ハラスメント対策室以外に共有されることはありませんが、自殺企図や違法行為等が見られる場合には、関係機関に情報共有を行うことがあります。
組織としての対応が求められると判断された場合には、次のステップであるハラスメント対策室に案件を引き継ぎます。
3-4. ハラスメント検討委員による対応・措置
ハラスメント検討委員は、相談内容に応じて、適切な対応や再発防止の方法を柔軟に考えるために、その相談に関わった相談員によって構成される臨時の委員会です。この委員会では、内容に応じて下記の2つの対応を中心に検討しますが、必要に応じてその他の対応も柔軟に検討します。実際にその対応を行うかどうかは、IVS KYOTO 実行委員会が最終的に判断します。
組織的措置の検討
迷惑行為が繰り返されていたり、暴力や脅しなど深刻な内容が含まれているケースで、被害を受けた人の安全が脅かされたり、他の参加者にも影響が出る可能性があると判断される場合に行われます。
想定する対応内容:
関係者への事実確認に関する記録の整理
問題があった人物と今後イベントなどで関わるかどうかの判断
イベント運営等の環境の改善についての検討
環境改善措置の検討
匿名での相談や、相談者との継続的なやり取りが難しい場合、類似の事例の発生予防のための対応を検討します。
想定する対応内容
スタッフ間での事例共有と注意喚起
対応マニュアルの見直しやガイドラインの補足
今後の空間設計・運営体制へのフィードバック
第三者提供について
個別事案の調査・対応および再発防止策を講じるために、相談者の明示的同意を得た場合に限り、必要最小限の情報を第三者へ共有することがあります。
主な共有先の例は下記のとおりですが、これに限られません。新たに他の関係者への共有が必要になった際は、必ず事前に相談者へ目的・提供先・提供内容を説明し、追加同意を取得します。
外部専門家(守秘義務契約を締結した弁護士・臨床心理士など)
IVS KYOTO 実行委員会のメンバーで、対策室・検討委員会に所属しない者(例:該当セッション責任者、ブース運営担当など)
目撃者など第三者証言者(事実確認が必要な場合)
加害行為が疑われる本人(弁明機会の付与や警告通知のため)
相談者が指定するサポート同行者(通訳・心理的サポートが必要な場合)
会場警備・施設管理スタッフ(物理的安全確保が必要な場合)
共有先は、相談者または加害行為者と直接の利害関係を有しない者に限定します(例:加害行為者本人やその直属上司・部下等には、相談者が明示的に求めない限り提供しません)。
提供する情報は目的達成に不可欠な範囲に限り、共有を受けた第三者には本ポリシーと同等以上の守秘義務および報復禁止義務を課します。
ハラスメント被害を拡大しないために
どれほどハラスメント防止策を講じていても、多くの人が集まる場では、ハラスメントが発生してしまう可能性があります。本イベントではその現実を前提とし、万が一発生した際に被害を最小化するために、以下のような行動を推奨しています。
4-1. ハラスメントを受けていると感じた場合
自分が悪いのではないか、と責める必要はありません。ハラスメントの発生はあなただけの問題ではありません。
被害を受けた人はもし可能であれば、相手に対して「ハラスメントをやめてほしい」という意思を表明しましょう。それが難しくても、あなたが責められることはありません。¥
相手に不快であることを伝えられない場合は、一人で抱え込まずに第三者の助けを呼んだり相談したりしてください。
暴力・脅迫・緊急の救助が必要な場合や、身の危険を感じる、自傷・他害の恐れがある場合は、警察または性犯罪・性暴力被害等 ワンストップ支援センター(#8891)にご連絡ください。
気持ちが落ち着いてからでも構いませんので、可能であれば被害を受けた事象について本イベントにご共有ください。
ハラスメントを受けたと感じた後は、無理をせず、ご自身のペースで状況に向き合うことが大切です。一人で抱え込まず、信頼できる周囲の方や、臨床心理士など専門家サポートを受けることも検討しましょう。
4-2. ハラスメントを目撃した場合
自分自身の心身を守りながら、可能であれば状況に応じて介入しましょう。性被害が発生した時に傍観するのではなく積極的に介入する人のことをアクティブバイスタンダーといいます。介入には主に5つの方法(5Dと呼ばれる)があり、複数の方法を組み合わせることもできます。
Distract
(気をそらす)状況を変えるために注意をそらす行動です。加害者や被害者に対して直接関わるのではなく、間接的にハラスメントの流れを断ち切る方法を取ります。
Delegate
(助けを求める)自分で率先して行動を起こすことが難しいときは信頼できる上司や人事に相談します。
Document
(証拠を残す)状況や、⽇時、場所が特定できるよう撮影、録音、メモで証拠を残す。
遅延
(後からの対応)状況や、⽇時、場所が特定できるよう撮影、録音、メモで証拠を残す。
Direct
(直接介入する)「ハラスメントだと思います」などと直接介入する。
上記のような対応を検討・実行し、気持ちが落ち着いてからでも構いませんので、可能であれば被害を受けた事象について本イベントに共有してください。再発防止策を検討いたします。
4-3. ハラスメントを相談された場合
二次被害とは、ハラスメントの被害を受けた人が、相談や申告をした後に周囲から受ける二次的な被害のことです。二次的な被害を引き起こさないための声掛けのためには、下記の事項を意識することが望ましいといわれています。
Thank them for telling you
(話してくれたことに感謝する)感謝を伝えることは、会話の最初に相手が安心して話せるようにする助けになります。
Ask how you can help
(どのように助けられるかを尋ねる)アドバイスではなく、どのような助けを必要としているか聞くことに徹します。
Listen without judgment
(判断せずに聞く)非難したり、疑ったりせずに、「1人じゃないよ」「大変だったね」と共感を持って話を聞きます。
Keep supporting
(サポートを続ける)相手の回復プロセスは異なるため、相手に合ったやり方を尊重し寄り添い続けます。
4-4. 「ハラスメントを行ったといわれた人」と指摘された場合
ハラスメントを行ったと伝えられた時は、まずその事実を冷静に受け止めてください。感情的になるのではなく、状況を丁寧に振り返ることが重要です。
ハラスメントであると相談された行為が事実である場合は、その要因を外的なもの(例: 環境や他者の行動)にあると考えるのではなく、自分の行動や態度の中に要因があったことを認めましょう。言動が相手にどのような影響を与えたかを深く考えるスタンスが必要です。
その後の相手との関係性は、ハラスメントを受けた人の希望を優先しましょう。謝罪のためであっても、慎重な行動が必要です。ハラスメントを受けた人が謝罪を受け止められるタイミングと、ハラスメントを行ったといわれた人が謝罪したいタイミングは異なります。
ハラスメント行為の相談者、ハラスメントを受けた人やハラスメント行為へ介入した人への報復は許されません。ハラスメント行為について対話する際は、下記のことを理解してください。
ハラスメントの告発はあなたへの攻撃や人格を否定するものではありません。
相手の言い分を否定することはやめましょう
自分の認識と異なる場合でも、相手の話を受け止めた上で、「自分の視点からどう見えたか」を伝える姿勢を心がけましょう。
ハラスメントを行ってしまった理由を述べることは妨げませんが、それはハラスメントを正当化するものではないことを理解してください。
ハラスメントをしてしまった時、様々な葛藤や不安を感じる場合があります。自分が起こしてしまったことを安心して振り返る場所も必要です。再発防止のためにも、臨床心理士のサポートなど適切な支援を受けることも検討してください。
参照.用語の定義
相談者:発生したハラスメント行為について本イベントに相談した人のことを指します
ハラスメントを行ったといわれた人:相談の中でハラスメントを行ったととされる人のことを指します
ハラスメントを受けた人:相談の中でハラスメントを受けたとされる人のことを指します
ハラスメント対策室:本イベントにおいて、ハラスメントの予防から発生時の対応まで行なう組織です
ハラスメント検討委員会:報告された事案に対して、対応や予防的観点からの対策を検討します
ハラスメント対応スタッフ:ハラスメント対策室の構成員の中で、本イベントの会場でハラスメントが発生した際に一次対応を行なうスタッフを指します
ハラスメント相談員:ハラスメント対策室の構成員の中で、ハラスメントへの専門的な知識を有しているスタッフを指します
運営スタッフ:理事、事務局、実行委員、当日ボランティア等、当イベントの運営に携わる全てのスタッフ
ハラスメント相談LINE:ハラスメント事象があった際に相談できる公式LINEアカウントを指します
開催期間:IVS 2026 の開催期間である7/1から7/3の期間を指します
対応時間:10:00~19:00の期間を指します
対応可能エリア: メインイベントのみ
© たまむすびプロジェクト(株式会社SISTERS / 非営利株式会社ピロウ)
発行年:2026年
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